2019.03.06
なんでも豆知識(370)入管法編
VISAと在留資格は同じ?
→違います。
<外国人の在留資格>
外国人の「在留資格」のことを俗称で「在留VISA」とか「就労VISA」とか「結婚VISA」
とか言われることがあります。
私も俗称の方が、一般的にわかりやすいため使用していますが、実は「VISA(査証)」と
「在留資格」は別のものです。
VISA(査証)とは、外国人の方が日本に入国する前に海外の日本大使館、領事館(外務省)
が審査し発行(正式には発給といいます)するいわば日本に入国することに支障はないです
よという推薦状です。
日本に入国予定の外国人に対し発行される3か月限りのものです。
これに対し、「在留資格」というのは、日本に入国した外国人が、適法に日本に滞在す
るための許可のことで、入国管理局(法務省)が審査します。
在留資格を得ていないと日本に在留、滞在することはできません。
中長期滞在の外国人には、在留カードが公布されます。
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