2019.03.04
なんでも豆知識(369)入管法編
不法滞在などで入国者収容所に収容されている外国人は出国まで外にでられない?
→仮放免という制度で出られる場合があります。
<仮放免制度>
収容された本人又はその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹の方からの請求
により、収容された方の健康上の理由、出国準備等のために身柄の拘束を一旦、解くことができる
制度です。
仮放免の請求があった場合は、入国者収容所長又は主任審査官が収容されている方の情状および
仮放免の請求の理由となる証拠並びに本人の性格、資産等を考慮して仮放免することができると
定められています。
仮放免の許可に際しは、原則300万円以下の保証金を納付、住居及び行動範囲の制限、
呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付するものとされています。
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