2019.01.31
なんでも豆知識(356)入管法編
国際結婚で年の差婚は、不利?
<年の差国際婚について>
日本人の結婚した外国人配偶者は、一般的に「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する
ことになります。
ここで注意ですが、夫婦間の年齢差が15~20歳離れている場合、注意が必要です。
交際期間が短い、結婚まであった回数が少ない、夫婦の年の差が大きいなどの場合には偽
装結婚が疑われて不許可になる場合もあります。
在留許可申請の際には、偽装結婚ではないという立証資料をしっかり提出しないといけ
ません。
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