2019.01.28
なんでも豆知識(354)入管法編
外国人が出国すると在留資格は消滅する?
→再入国の手続きをすれば在留資格の継続が可能です。
<再入国手続き>
①1年以内に再入国する場合
「みなし再入国許可」制度を利用することにより、出国の日から1年間は、再度ビザ(査証)
申請することなく、かつ、出国前の在留資格が維持されます。
出国の際、再入国出国記録(再入国EDカード)に「みなし再入国」希望蘭にチェック、入国
審査官にパスポートと一緒に提示し、「みなし再入国」希望する旨を伝えます。
みなし再入国制度を利用できる方は、中長期滞在者で、有効なパスポートと在留カードを
所持している方です。
②1年を超えてから再入国する場合
「再入国許可」制度を利用することにより許可が効力を生ずるものとされた日から5年を
超えない範囲内で再度ビザ(査証)申請することなく、かつ、出国前の在留資格が
維持されます。
居住する地域を管轄する入管局に、「再入国許可申請書」、「在留カード」、「パスポート」
を提出、提示し再入国許可申請を行います。
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