観光で来日した外国人をアルバイトで雇える?

2019.01.11

なんでも豆知識(347)入管法編

観光で来日した外国人をアルバイトで雇える?

 

<短期滞在VISA>

観光で来日した外国人は、「短期滞在」という在留資格になるのですが、普通最長で90日

までの滞在が許可されます。

 

しかし、短期滞在の在留資格では、就労は認められませんので、もし、アルバイトとして

雇った場合、本人だけでなく雇った人も処罰されますので注意です。

 

 

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