2018.12.27
なんでも豆知識(342)入管法編
外国人は、だれでも日本で母国語の「通訳・翻訳」の仕事ができる?
→条件によってできない方がいます。
<日本で「翻訳・通訳」の仕事に就くことが可能な方>
就労に制限のない永住者などの在留資格の方は別ですが、日本で「翻訳・通訳」の仕事をする
場合は、一般的に「技術・人文知識・国際業務」の在留資格になります。
①短大卒以上の学歴の方は実務経験がなくても「翻訳・通訳」の仕事に就くことが可能です。
本国や日本で大学院、大学、短大を卒業した方は、実務経験がなくても、専攻分野にかかわらず
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「翻訳・通訳」の仕事が可能です。
また、4年生の専門学校を卒業して「高度専門士」の方は、大卒と同じ扱いになります。
②専門学校卒業(専門士)の方は、専攻で違いがあります。
専門学校で通訳・翻訳を専攻した方は、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「翻訳・通訳」
の仕事が可能です。
通訳・翻訳以外の経理などを専攻した専門士の方は、3年以上の「翻訳・通訳」の実務経験が
なければ、「技術・人文知識・国際業務」の就労在留資格は許可されません。
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