2018.12.20
なんでも豆知識(338)入管法編
日本人と結婚している外国人が離婚した場合どうなるの?
<日本人の配偶者等の外国人が離婚>
日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が日本人と離婚した場合
①離婚(又は死別も)14日以内に入管局に「配偶者に関する届出」をしなくてはなりません。
この届出義務に違反した場合罰則もありますので注意が必要です。
②さらに注意が必要なのは、配偶者としての身分がなくなった後6か月以上経過すると正当な理由が
なければ在留資格の取り消しの可能性があります。
つまり日本に居住できなくなる可能性が出て来ます。
<離婚後も日本に居住したい場合>
在留資格の変更が必要です。
どのような資格に変更できるかは、扶養すべき子供がいる・いない、就労しているいないなど
個人により異なってきますので、入管局に相談するか行政書士に相談するのが良いでしょう。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>