日本人と結婚している外国人が離婚した場合どうなるの?

2018.12.20

なんでも豆知識(338)入管法編

日本人と結婚している外国人が離婚した場合どうなるの?

 

<日本人の配偶者等の外国人が離婚>

日本人と結婚していて「日本人の配偶者等」の在留資格の外国人が日本人と離婚した場合

 ①離婚(又は死別も)14日以内に入管局に「配偶者に関する届出」をしなくてはなりません。

  この届出義務に違反した場合罰則もありますので注意が必要です。

 ②さらに注意が必要なのは、配偶者としての身分がなくなった後6か月以上経過すると正当な理由が

  なければ在留資格の取り消しの可能性があります。

  つまり日本に居住できなくなる可能性が出て来ます。

 

<離婚後も日本に居住したい場合>

在留資格の変更が必要です。

どのような資格に変更できるかは、扶養すべき子供がいる・いない、就労しているいないなど

個人により異なってきますので、入管局に相談するか行政書士に相談するのが良いでしょう。

 

 

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