2018.12.17
なんでも豆知識(336)入管法編
外国人をコックやシェフとして雇うことはできる?
<外国人のコック、シェフを雇用する>
外国人のコックやシェフを雇用することは可能です。
原則、10年以上のコックさん経験者のみ在留資格を得ることができます。
①在留資格は何?
在留資格は、「技能」という資格になり、入管からこの資格を許可されないといけません。
②どうしたら「技能」の許可を受けられる?
「技能」の資格は、熟練した技能を必要とした業務と定義され、原則、10年以上の実務経験が
必要とされています。
フランス料理のシェフであれば、本国などで10年以上フランス料理のシェフ経験が必要になります。
(許可申請の際には、証明する書面必要)
なお、タイ料理のみ実務経験が5年以上になっています。
③留学生が日本の調理学校を卒業
日本料理習得を目的とする外国人調理師(留学生)に限り、調理師免許を得て調理学校を卒業後
2年間を上限として日本料理の調理業務に従事できます。
在留資格は、「特定活動」(特定日本料理調理活動)になります。
なお、まだ詳しい要件等は決まっていませんが来年4月施行予定の改正入管法で新設される
特定技能の業種の中に「外食業」もありますので、外食業での調理者として、特定技能の
在留資格も加わることになります。
<前へ | News&Topics一覧へもどる | 次へ>