缶詰などしか販売していない雑貨店でもHACCP対象?

2018.10.16

なんでも豆知識(299)HACCP編  

缶詰などしか販売していない雑貨店でもHACCP対象?

 

<HACCP管理対象業種について>

平成30年6月13日に改正食品衛生法が公布されました。(施行はまだです。)

今回の改正で、原則すべての食品事業者に「HACCP」という管理が制度化されます。

 

では、缶詰などしか販売していない事業者はどうでしょう?

このように常温で保存可能な包装済みの食品のみを販売する営業など、公衆衛生に与える影響が小さい

と考えられる業種については、衛生管理計画の策定を求める必要はないとことから規制の対象から除く

検討がされているようです。

 

ただし、温度管理の必要な食品の保管、販売や小分け等を行う際には、公衆衛生上の観点からHACCPに

沿った衛生管理を実施する必要があるとされるようです。

 

食品衛生法の改正で、すべての食品事業者にHACCPが義務化されます!

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