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民泊新法で民泊を営むことができる住宅の設備について注意点!

2018.06.13

なんでも豆知識(216)民泊編 

民泊新法で民泊を営むことができる住宅の設備について注意点!

 

<民泊新法で民泊営業ができる住宅の設備面での注意点>

・住宅宿泊事業法(民泊新法)で民泊を営むことができる「住宅」は、設備要件と居住要件の両方を満たしていることが必要です。

 

<参考>

1.必要な設備

・住宅宿泊事業法の住宅宿泊事業者(民泊を営むもの)の届出を行う住宅には、次の4つの設備が

 必ず必要です。

 「台所」「浴室」「便所」「洗面設備」の4つです。

 

2.設置場所

・必ずしも1棟の建物内に設けられている必要はありません。

 同一の敷地内の建物について一体的に使用する権限があり、各建物に設けられた設備がそれぞれ

 使用可能な状態であれば、これら複数棟の建物を一の「住宅」として届け出ることが可能です。

・ただし、「浴室」については、公衆浴場等による代替はできません。 (旅館業法の簡易宿所は、認めています。)

 

3.設備の機能

・これらの設備は、必ずしも独立しているものである必要はなく、一つの設備に複数の機能があるユニットバス等

 も認められます。

・また、これらの設備は、一般的に求められる機能を有していれば足ります。例えば、浴室については、浴槽が

 無くてもシャワーがあれば足り、便所については和式・洋式は問いません。 

 

平成30年6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。 

 

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