民泊新法施行後に民泊仲介サイトで注意することは?

2018.05.18

なんでも豆知識(200)民泊編 

・住宅宿泊仲介業者が民泊新法施行後に運営サイトに違法物件の掲載を防止するため行うことは?

 →住宅宿泊事業者への確認等が必要です。

 

<住宅宿泊仲介業者が行うべき違法物件掲載防止対応>

・平成30年6月15日の住宅宿泊事業法(民泊新法)施行日以降に違法物件掲載防止に向けての注意事項は、

 以下の通りです。

(1)住宅宿泊事業法の届出物件を民泊仲介サイトに掲載する際は、住宅宿泊事業者から通知される届出番号を

   確認する必要があります。

   確認ができない物件は、民泊仲介サイトへ掲載してはいけません。

   なお、旅館業法の許可や特区民泊の認定を受けた施設を仲介する場合には、原則として旅行業法に基づく

   登録が必要となります。

(2)サイト利用者に、適法な物件であることを周知する等のため、掲載物件には、届出番号等の情報を表示する

   必要があります。

(3)住宅宿泊契約の締結前の書面の交付において、サイト上で必要事項の確認画面を設けた上で、契約締結後

   速やかに電子メールを送付する方法も取り入れてください。

(4)宿泊日数が180日を超えていないか等を補完的に確認するため、民泊仲介サイトに掲載の届出物件に係る

   宿泊実績等の情報を6ヶ月毎に観光庁へ報告する必要があります。

(5)上記(4)の報告等により、違法な物件が掲載されていることが確認された場合には、観光庁からの求めに応じ、

   速やかに当該物件の削除等を行う必要があります。

 

平成30年6月施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)のご紹介をしています。

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