合同会社とはどんな会社(2)

2016.09.29

合同会社のメリット~その1

 

近年、合同会社の設立が増えているのは、株式会社に比べ、設立に要する費用が安いことが理由の一つと考えられます。

 

<設立に要する費用>

 

①公証人による定款の認証

 ・株式会社の場合は、定款を作成すると公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は必要ありません。

 ・定款認証の公証人手数料は、5万円です。謄本の手数料は別途2千円ほどかかります。

 

*定款には、印紙税がかかります。これは、株式会社、合同会社とも同じ4万円です。

 ただし、これは、紙の定款にかかる税金ですので、電子定款にすればこの4万円も節税できますが、一般の方が電子定款作成

  するのはハードルが高いと思われますので、行政書士などの専門家に依頼するほうが良いと思われます。

 

②設立登記の登録免許税

 ・株式会社の場合は、最低でも15万円ですが、合同会社の場合の場合は、最低金額が6万円です。

 ・合同会社の設立登記登録免許税は、資本金の1000分の7もしくは、6万円のいずれか高い金額なので、資本金が、

    850万円程度くらいまでは、6万円で済みます。

 

 

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