国際結婚の手続き(3)

2016.09.02

国際結婚と戸籍

 

今回は、国際結婚をした場合の戸籍はどうなるのかをご紹介します。

 

外国人には、日本の戸籍制度が適用されません。

それでは、日本人と外国人が結婚した場合戸籍はどうなるのでしょうか?

 

<日本人同士の結婚の場合>

日本人同士の結婚の場合は、夫婦ともそれぞれ親の戸籍から離れて(除籍)、二人の新しい戸籍ができます。

名字については、ご夫婦どちらかの名字に統一されます。 

 

<外国人と日本人との国際結婚の場合>

国際結婚の場合は、日本人お一人の独立戸籍ができ、性別にかかわらず日本人配偶者が新たに「戸籍筆頭者」になります。

外国人の配偶者は、戸籍制度の対象外ですので、外国人との婚姻を日本の市区町村役場に届出ると、戸籍の本欄には記載されず、戸籍の身分事項の欄に婚姻届出の年月日、外国人配偶者の国籍、氏名、生年月日が記載されます。

氏名はカタカナ表記です。(漢字を使用する国もありますが、使う漢字は日本の正字に限られており中国の簡体字などは使用できません)

名字については、夫婦別々になります。

ただし、結婚から6か月以内に「外国人配偶者の氏への氏変更届」を市区町村役場もしくは外国にいる場合は在外日本公館(大使館・領事館)に提出すれば日本人は、戸籍の名字を外国人配偶者と同じ名字(カタカナ表記)に変更できます。

 

外国人女性が名字を日本人夫の名字にしたい場合は、「通称名」の変更申請をすれば「通称名」として日本人夫と同じ名字を使用可能です。

ただ、本名は変わりません。

 

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