国際結婚の手続き(2)

2016.09.01

婚姻要件具備証明書について

 

今回は、国際結婚するときに必要な「婚姻要件具備証明書」についてご紹介します。

手続きは、国によって異なるので、ここでは、一般的、基礎的な事項のご紹介になります。手続きの詳細は、外国人婚約者の母国大使館、領事館と日本側の市町村役場に確認するのがよいでしょう。

 

日本人と外国人が結婚する場合は、日本と外国人配偶者の母国で婚姻手続きが必要です。

婚姻手続きには、まずは、結婚が可能かを証明するため「姻要件具備証明書」が必要になります。

 

<婚姻要件具備証明書とは>

・外国籍の婚約者が独身であり、その本国の法律で結婚できる条件を備えているということを相手国政府が証明した公的文書のことです。

 

<日本で先に婚姻手続きをする場合>

・日本人は、「姻要件具備証明書」は必要ありません。外国人婚約者の「姻要件具備証明書」が必要になります。

 翻訳者の署名いり日本語の翻訳を添付する必要があります。  

 一般的には、外国人婚約者本国の日本大使館、領事館で発行されますが、取得方法等は、国によって異なるため日本大使館、 

 領事館などで確認したほうがよいでしょう。

 

<外国で先に婚姻手続きをする場合>

・日本人の「姻要件具備証明書」を準備して渡航する必要があります。 

・同証明書は、市区町村役場,法務局若しくは地方法務局,大使・公使若しくは領事も発行することができます。

 しかし、例えば、中国大使館では法務局(地方法務局を含む。)で発行の婚姻要件具備証明書を提出するように指導しているよ 

 うです。国によって扱いがことなりますが、法務局で発行された証明書のほうがよいようです。

 

<姻要件具備証明書の取得の一般的流れ>

 ①法務局で婚姻要件具備証明書を取得

 ②外務省領事移住部政策課証明班窓口で認証手続き

 ③結婚する相手の在日大使館で認証

 という流れになります。

 

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