国際結婚の手続き(1)

2016.08.31

国際結婚と在留資格についてご紹介します。

 

日本人が外国人と国際結婚して、ご夫婦で日本に住む場合

・国際結婚の手続きとは別に、外国人の方が日本に在留するための手続きも必要です。

 婚姻手続きが無事終了したからといって入国管理局に在留申請手続きをしないと日本にご夫婦が一緒に

 住めないことになってしまいます。

・国際結婚した場合、外国人配偶者は、「日本人の配偶者等」の在留資格が一般的です。

 

 「日本人の配偶者等」の在留資格を取得する場合の注意点

 ①内縁関係ではいけません、法律上有効な婚姻であることが必要です。

  法律上有効とは、ご夫婦両国で婚姻済みであることが必要です。

 ②婚姻の実態がないといけません、夫婦同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むという実態が

  必要です。

 

・別居などは、実務上許可されない可能性が大きいです。

 偽装結婚による在留許可取得などの犯罪を防止する側面があるようです。

 

 

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