建設業法等の改正

2016.06.02

 

平成26年6月4日公布の「建設業法等の一部うを改正する法律」が施行されます。

平成28年5月9日公布「建設業法施行規則の一部を改正する省令」が施行されます。

 

主な改正点の概要は以下の通りです。

 

1.解体工事業が新設(平成28年6月1日施行)

解体工事を施行する場合は、解体工事業の許可が必要となります。

施行日以降、従来、とび・土工工事業で行っていた工作物解体工事を施工する場合は、解体工事業の許可が必要となります。

解体工事業の新設に伴い、解体工事業に係る経営事項審査が新設されます。

*平成31年5月31日まで経過措置があります。

 

2.経営管理責任者の要件が緩和(平成28年6月1日施行)

役員の範囲拡大、確認書類の簡素化などが

 

3.金額要件が一部緩和(平成28年6月1日施行)

・特定建設業の許可や監理技術者の配置、民間工事における施工体制台帳の作成を要する下請契約の金額

これまで建築一式工事以外の場合は3,000万円だった要件が4,000万円に、建築一式工事の場合は4,500万円だった要件が6,000万円に引き上げられます。
・専任の現場配置技術者が必要な建設工事の請負代金額
これまで建築一式工事以外の場合は2,500万円だった要件が3,500万円に、建築一式工事の場合は5,000万円だった要件が7,000万円に引き上げられます。

 

4・監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証が統合(平成28年6月1日施行)

これまで別々に発行されていた資格者証と講習修了証が統合され、資格者証の裏面に講習修了履歴が掲載されることとなります

 

5.専門学校卒業者の位置づけが明確化(これは平成28年4月1日施行)

実務経験者の対象範囲に、高度専門士が大学卒業相当、専門士が短期大学卒業相当、それ以外の専門学校修了者が高校卒業相当として位置づけられます。

※高度専門士は専修学校の専門課程の修了者に対する専門士及び高度専門士の称号の付与に関する規定(平成6年文部省告示第84号)第三条、専門士は同告示第二条に規定のものを指します。

 

6.技術資格が追加(平成28年6月1日施行)

「登録基礎ぐい工事試験」がとび・土工工事業に係る一般建設業の営業所専任技術者(主任技術者)の資格に追加されます。

 

7.申請書式等に法人番号欄が追加(平成28年11月1日施行)

建設業許可申請書、変更届出書、経営事項審査申請書に法人番号(※)記載欄が追加されます
※行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)同法第39条第1項又は第2項に基づき、平成28年1月1日より国税庁長官から指定・通知される番号をいいます。

 

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