独立・開業を考える(食品営業2)

2015.09.15

前回ご紹介したように、飲食店や喫茶店などの飲食業や食品の製造、加工、調理、販売等の

営業を始めるには、食品衛生法に基づく営業の許可が必要になります。

 

今回は、許可手続きについてご紹介します。

営業許可申請手続きは、以下の通りです。(千葉県を想定してご紹介します)

 

1.保健所にまずは事前相談

  ・営業許可の取得の手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行います。

  ・営業許可を受けるためには、千葉県条例で定められた施設基準に適合する必要があります

     ので工事開始前に施設の設計図など施設の概要がわかる図面を持参のうえ、事前に相談

    に行きましょう。

 ・「居抜き」の物件であっても、改装や条件が変わっている可能性もありますので最新の図面

  持参で相談にいきましょう。

 

2.保健所に申請書類の提出

 ・申請書類は、開業予定日の2週間前くらいを目安に提出しておくと安心です。

  必要な書類等を添付して、手数料を添え保健所へ申請します。

  (手数料例:飲食店営業16,000円、喫茶営業9,600円など)

 ・申請の際には、担当者と工事の進行状況の連絡方法や施設検査の希望日時を相談します。

 

3.保健所の施設検査

 ・検査の際は営業者ご本か代理人の立ち会いが必要です。

 ・施設が申請のとおりか、施設基準に合致しているかを保健所の担当者が確認します。

 ・施設基準に適合しない場合は許可になりません、不適事項については改善し、改めて

  検査日を決めて再検査を受けることになります。

 

4.許可の決定

 ・施設検査で、基準に適合していることを確認後、申請された保健所等の窓口で営業

  許可証が交付されます。営業許可証の交付を受けるまで営業はできませんので注意が必要です。

 

5.新規講習会受講

 ・初めて食品に関する営業を開始する方は、新規講習会を受講します。

  日程は、施設検査の際に教えてくれます。

 

次回は、申請に必要な書類、審査基準などについてご紹介します。