独立・開業を考える(食品営業)

2015.09.14

今回は、飲食店などを開業する場合に必要な食品営業許可についてご紹介します。

飲食店や喫茶店などの飲食業や食品の製造、加工、調理、販売等の営業を始めるには、

食品衛生法に基づく営業の許可が必要になります。

営業許可の取得の手続は、営業所所在地を管轄する保健所に営業許可申請を行い、営業

施設が施設基準に合っていることが確認された後営業許可となります。

 

飲食店営業の許可申請が必要な業種は、次の以下の34業種です。

 

1.調理を主体とする業種

飲食店営業、喫茶店営業

2.販売を主体とする業種

乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、氷雪販売業、魚介類せり売り営業

3.製造を主体とする業種

菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業

食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、食品の冷凍または冷蔵業、清涼飲料水製造業

乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリンまたはショートニング製造業、

みそ製造業、醤油製造業、ソース類製造業、酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、

そうざい製造業、かん詰またはびん詰食品製造業、添加物製造業

4.処理を主体とする業種

乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の放射線照射業

 

以上の34種が許可の必要な業種です。

 

例えば、「飲食店営業許可」があれば、ラーメン屋さんやレストラン、居酒屋などの通常の

飲食店を開くことができます。

 

<いくつか注意点>

1.お酒関連

バー、スナック、居酒屋などで深夜0時以降にお酒を提供するには、深夜酒類提供飲食店営業の

届出を営業所の所在地を管轄する警察署に提出することが必要です。

なお、レストラン、すし屋、そば屋、中華料理店など営業の常態として通常主食と認められる食事を

提供して営む営業については、たとえその営業が深夜に及んだとしても届出の必要はありません。

また、都道府県条例で営業を禁止している地域では、新たに深夜酒類提供飲食店営業を開始する

ことはできません。千葉県の場合、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例

により「第一種地域において営んではならない」とされています。

 

2.社交飲食店とみなされる場合

従業員による「接待」がある場合は、飲食店営業許可の他に「風俗営業許可」が必要になりますので

注意が必要です。スナックなどで従業員がお客とカラオケでデュエットする、お客の席に同席して

お酌する、一緒に飲むなどは、接待行為になりますので、このような業態のお店は、飲食店営業の他に

「風俗営業許可」が必要です。

 

3.フグを扱う場合

ふぐの取扱いは千葉県知事の免許を受けた「ふぐ処理師」が営業所ごとに市長の認証を受けた施設内

で行うこととし、「ふぐ処理師」でない者がふぐを取扱うこと、及び、「認証」のない施設でのふぐの取扱いは

禁止されています。

また、同条例により、ふぐは、処理したものでなければ食用として販売してはならない

(ふぐ認証施設営業者又はふぐ処理師、及び魚介類せり売営業の許可に係る施設内において卸売業者等

に販売する場合は除く)ことが規定されています。

 

4.食品衛生責任者

営業者は、施設又はその部門ごとに、従事者のうちから食品衛生に関する責任者「食品衛生責任者」

を定めるよう、千葉県食品衛生法施行条例第2条(公衆衛生上講ずべき措置の基準)に規定されています。

千葉県の場合「食品衛生責任者」になれる資格は、以下の通りです。

  • (1) 食品衛生監視員になりうる資格を有する者
  • (2) 食品衛生管理者になりうる資格を有する者
  • (3) 栄養士
  • (4) 調理師
  • (5) 製菓衛生師
  • (6) と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者
  • (7) 食鳥処理衛生管理者
  • (8) 船舶料理士
  • (9) ふぐ処理師
  • (10) 社団法人千葉県食品衛生協会で実施する食品衛生指導員養成講習会を修了した者
  • (11) 千葉県知事が認定した食品衛生責任者養成講習会を修了した者
  • (12) 前各号と同等以上の資格を有する者として千葉県知事が認定した者

 

次回は、食品営業許可に関する手続きについて簡単にご紹介します。

 

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